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前回に引き続き、輸出ビジネスをしている人が行う通常の「確定申告」について、まとめていきたいと思います。
一般的に知られる医療費控除は確定申告で行いますが、この場合は、あくまでも自主申告になります。
そのため、医療費控除の申告漏れがあってもペナルティにはなりませんが、所得税の減額や還付への期待もできなくなります。
給与所得者の確定申告の詳細については、勤務先の担当係から教えてもらえない可能性もありますので、自分で調べるようにしたいですね。
ちなみに、給与所得者の生命保険料控除は年末調整時に行います。
生命保険料控除は、一般的な生命保険と個人年金保険の掛け金を元に、別々に計算して控除額を求め、それぞれ最高5万円まで、合計で10万円までの控除が受けられます。
ここでは、輸出ビジネスをしている人が行う通常の「確定申告」について、注意すべき点についてまとめていきたいと思います。
自営業者の場合は、所得金額に関わらず確定申告が義務づけられ、必要な申告も一度に済ませることになります。
一方、給与所得者が確定申告の対象になるのは、副業の年間所得が20万円を超えた場合が一般的によく知られています。
また、家賃収入から必要経費を差し引いた不動産所得も20万円を超えると、同じく確定申告の対象になります。
給与所得者は、確定申告の必要性よりも、勤務先の12月分給与に関連する年末調整に関心をもつ人が多いと思われます。
しかし、副業をしている人はもちろん、なんらかの一時所得がある人は、確定申告の必要性を意識するようにしましょう。
「輸出ビジネス」をしている人は、通常の「確定申告」のほかに「消費税の還付請求」をすることができます。
つまり、国内で仕入れた商品を輸出する場合は免税対象になり、還付請求をすることによって、商品の仕入れに掛かった消費税の払い戻しを受けることができるのです。
還付請求に関しては、「消費税法第7条」に詳細が記載されています。
ただし、消費税の還付を受けるためには「課税事業者」であることが条件になり、また、「法人事業者」と「個人事業者」とでは認定の基準も異なってきます。
「課税事業者」認定手続きの書類をはじめ、還付申請のための書類、還付申請期間などについての疑問点は、最寄の税務署に照会して解決することをお勧めします。
「輸出ビジネス」の「確定申告」といっても、特別なものではないことをまず理解してください。
その上で、確定申告の方法についても理解していただくことを期待します。
「副業」で輸出ビジネスをしている人は、「白色申告」が一般的で、その場合はお金の動きがわかる帳簿をつけることと、領収書の保管が必要です。
また、「住民税」の納付方法は「普通徴収」を選ぶと勤務先に知られずに済みます。
一方「本業」の人は「個人事業主」になり、「青色申告」を選択するほうが、控除面などで有利な点が多くなります。
そのためには「貸借対照表」や「損益計算書」を含む書類の提出が必要ですので、「複式簿記」に基づいた帳簿管理と領収書の保管をきちんとしておきましょう。